プロデューサーのための体系的基礎知識。 著作権処理から内外作判断、クリエィティブ・コモンズルールから、PMマネジメント、マーケティング・フレームワーク、アイデア発想まで、 ウェブ・紙媒体を扱う企業内外プロデューサーのための入門書。 【コンテンツ検定の経緯】 「コ ンテンツ検定」を制作しようとした背景には、2008年からの5年間、文部科学省の委託事業でコンテンツ業界の調査分析をしたことが切っ掛けとなった。テレビ制作・ 放送局・出版業界・音楽業界・IT業界などありとあらゆる情報産業をヒアリング調査した。そこで気が付いたことは、「プロデューサー」や「ディレクター」、「版権」や「権利」などの定義が非常に曖昧 で、分かりにくいことに気が付いた。 例えば、米国の映画業界で「プロデューサー」と言えば、単に「資金調達」をする独立した個人(若しくは法人)であったり、エンターティメント・ロイヤーとし て弁護士資格を有するものが多い。そのため、製作における詳細な所にまで口を出すことは彼らの仕事でない場合が多い。反面、日本のテレビ局の「プロデュー サー」は、テレビ局の社員で制作自体の良し悪しを判断し、特に視聴率を気にする。そこには製作に伴う「資金調達」を関与している場合は少ない。 さらに、よく業界内で耳にする「版権」も、音楽業界と出版業界では異なる部分が大きい。著作権法から見て、音楽はCDをプレスしたり、配信したりするだけ で、実際に音楽制作とは関係なしに、レコード製作者には「著作隣接権」という独自の権利を持つことができる。それとは反対に、出版社の言う「版権」は、著作権法から見たら「出 版権」のことで、これは作者から出版することができる貸与できる権利(ライセンス)のことでしかない。そのため、書籍の権利は依然として作者のみで、出版 社が新たにオリジナルの権利を持っているケースは非常に少ない。 このような違いは、お互いの業界内だけで完結していた時代は、さほど気にもならなかったと思うが、デジタルとネット通信により、業界間の垣根は 益々なくなり、さらに新規参入者が次から次へと現れる状況下で、これらが不明瞭というのはビジネスとして発展しにくいのではと考えた。 またコンテツ業界やIT業界には、自称プロデューサーやアマチュア・ディレクターなどの新規参入者による玉石混交の今、高い専門性を持つプロデューサー・ ディレクターの必要性は益々、高まり、彼らの能力向上が情報産業の底上げになると信じている。実際、当時のヒアリング調査でもプロジェクトのハブとなる彼らの育成がいつも最重要課題に登っていた。 【目次一覧】 はじめに コンテンツ検定の経緯 コンテンツ検定(ウェブサイト・紙媒体版)の特徴 ウェブサイト・紙媒体におけるプロデューサーの種類とその定義 「企業内プロデューサー」と著作権 「企業外プロデューサー」と著作権 「起業型プロデューサー」と著作権 プロデューサーと契約の種類 ウェブ・サイト、紙媒体におけるコンテンツの種類 プロデューサーの役割における権利の一元化 【著作物・著作権・著作権者・著作者の違い】 プロデューサー・タイプと契約の違いによる「権利処理」の考え方 【企業内プロデューサーの権利処理】 図式 【企業外プロデューサーの権利処理】 【起業型プロデューサーの権利処理】 権利処理の契約書におけるポイント 【成果物の定義】 【ワンソース・マルチユース(二次利用)】 【著作権の一元化に伴うテクニカルな文章】 【印紙税】 内外作(外注)戦略 【内作の基準】 【外注基準】 コンテンツの利用の考え方 【クリエィティブコモンズ・ライセンス】 プロジェクト・マネジメント 【アイデア発想】 【個人によるアイデア発想のプロセス】 ジェームズWヤング ワラス 【集団によるアイデア発想のプロセス】 ブレーンストーミング ゴードン法 KJ法 水平思考 【成果物のマーケティングにおけるポジニング分析】 SWOT分析 「5つの競争要因」(Five Force) 【タスク管理の手法】 マインドマップ ガントチャート リードタイムの認識の重要性 【成果物の検証と品質管理】 コンテンツの品質管理 ECRSの原則 取引コスト 瑕疵担保責任 善管注意義務 専門用語 著作物 言語の著作物 美術の著作物 プログラムの著作物 写真の著作物 著作権 支分権 職務著作(法人著作) 著作人格権の不行使特約 著作権法27条、28条 ベルヌ条約 契約 委任契約(準委任契約) 請負契約 私的自治の原則 ワンチャンス主義 複製権 翻訳・翻案権 二次的著作物の利用の権利 著作権等管理等事業法 上演権及び演奏権 著作権管理事業 二次的著作物 共同著作物 原作と原案 編集著作物 プログラムの「改変」 バグ(瑕疵) 製作委員会契約 SPC 有限責任事業組合 クリエィティブ・コモンズ
プロデューサーのための体系的基礎知識。 著作権処理から内外作判断、クリエィティブ・コモンズルールから、PMマネジメント、マーケティング・フレームワーク、アイデア発想まで、 ウェブ・紙媒体を扱う企業内外プロデューサーのための入門書。 【コンテンツ検定の経緯】 「コ ンテンツ検定」を制作しようとした背景には、2008年からの5年間、文部科学省の委託事業でコンテンツ業界の調査分析をしたことが切っ掛けとなった。テレビ制作・ 放送局・出版業界・音楽業界・IT業界などありとあらゆる情報産業をヒアリング調査した。そこで気が付いたことは、「プロデューサー」や「ディレクター」、「版権」や「権利」などの定義が非常に曖昧 で、分かりにくいことに気が付いた。 例えば、米国の映画業界で「プロデューサー」と言えば、単に「資金調達」をする独立した個人(若しくは法人)であったり、エンターティメント・ロイヤーとし て弁護士資格を有するものが多い。そのため、製作における詳細な所にまで口を出すことは彼らの仕事でない場合が多い。反面、日本のテレビ局の「プロデュー サー」は、テレビ局の社員で制作自体の良し悪しを判断し、特に視聴率を気にする。そこには製作に伴う「資金調達」を関与している場合は少ない。 さらに、よく業界内で耳にする「版権」も、音楽業界と出版業界では異なる部分が大きい。著作権法から見て、音楽はCDをプレスしたり、配信したりするだけ で、実際に音楽制作とは関係なしに、レコード製作者には「著作隣接権」という独自の権利を持つことができる。それとは反対に、出版社の言う「版権」は、著作権法から見たら「出 版権」のことで、これは作者から出版することができる貸与できる権利(ライセンス)のことでしかない。そのため、書籍の権利は依然として作者のみで、出版 社が新たにオリジナルの権利を持っているケースは非常に少ない。 このような違いは、お互いの業界内だけで完結していた時代は、さほど気にもならなかったと思うが、デジタルとネット通信により、業界間の垣根は 益々なくなり、さらに新規参入者が次から次へと現れる状況下で、これらが不明瞭というのはビジネスとして発展しにくいのではと考えた。 またコンテツ業界やIT業界には、自称プロデューサーやアマチュア・ディレクターなどの新規参入者による玉石混交の今、高い専門性を持つプロデューサー・ ディレクターの必要性は益々、高まり、彼らの能力向上が情報産業の底上げになると信じている。実際、当時のヒアリング調査でもプロジェクトのハブとなる彼らの育成がいつも最重要課題に登っていた。 【目次一覧】 はじめに コンテンツ検定の経緯 コンテンツ検定(ウェブサイト・紙媒体版)の特徴 ウェブサイト・紙媒体におけるプロデューサーの種類とその定義 「企業内プロデューサー」と著作権 「企業外プロデューサー」と著作権 「起業型プロデューサー」と著作権 プロデューサーと契約の種類 ウェブ・サイト、紙媒体におけるコンテンツの種類 プロデューサーの役割における権利の一元化 【著作物・著作権・著作権者・著作者の違い】 プロデューサー・タイプと契約の違いによる「権利処理」の考え方 【企業内プロデューサーの権利処理】 図式 【企業外プロデューサーの権利処理】 【起業型プロデューサーの権利処理】 権利処理の契約書におけるポイント 【成果物の定義】 【ワンソース・マルチユース(二次利用)】 【著作権の一元化に伴うテクニカルな文章】 【印紙税】 内外作(外注)戦略 【内作の基準】 【外注基準】 コンテンツの利用の考え方 【クリエィティブコモンズ・ライセンス】 プロジェクト・マネジメント 【アイデア発想】 【個人によるアイデア発想のプロセス】 ジェームズWヤング ワラス 【集団によるアイデア発想のプロセス】 ブレーンストーミング ゴードン法 KJ法 水平思考 【成果物のマーケティングにおけるポジニング分析】 SWOT分析 「5つの競争要因」(Five Force) 【タスク管理の手法】 マインドマップ ガントチャート リードタイムの認識の重要性 【成果物の検証と品質管理】 コンテンツの品質管理 ECRSの原則 取引コスト 瑕疵担保責任 善管注意義務 専門用語 著作物 言語の著作物 美術の著作物 プログラムの著作物 写真の著作物 著作権 支分権 職務著作(法人著作) 著作人格権の不行使特約 著作権法27条、28条 ベルヌ条約 契約 委任契約(準委任契約) 請負契約 私的自治の原則 ワンチャンス主義 複製権 翻訳・翻案権 二次的著作物の利用の権利 著作権等管理等事業法 上演権及び演奏権 著作権管理事業 二次的著作物 共同著作物 原作と原案 編集著作物 プログラムの「改変」 バグ(瑕疵) 製作委員会契約 SPC 有限責任事業組合 クリエィティブ・コモンズ